1 対象範囲
事業の全部を譲渡譲受するもの。
2 審査基準
(1)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けていない場合
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請と同様の審査基準
(2)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けている場合
審査基準は(1)と同様。法令試験を受ける必要はない。
3 添付書類
(1)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けていない場合
①譲渡し譲受け契約書及び譲渡し譲受けの価格の明細書の写し
②事業計画を記載した書類
③事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
④所要資金及び資金調達を記載した書類
⑤自己資金の確保を裏付ける書面・・・預金残高証明書等
⑥事業の用に供する施設の概要及び付近の近況を記載した書類
ア.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
イ.都市計画法令等関係法令に抵触しないことの書面・・・宣誓書等
ウ.施設の使用権原を証する書面・・・賃貸借契約書等
エ.車庫前面道路の道路幅員証明書
ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面・・・自動車検査証の写し等
⑦譲受人に関する書類
ア.既存法人の場合
・定款及び登記簿謄本
・直近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面・・・宣誓書等
(2)事業を譲り受けようとする者が一般貨物自動車運送事業者の許可を受けている場合
上記①~⑥
⑦譲受人に関する書類
・役員又は社員の名簿及び履歴書
・法令遵守(行政処分を受けたことがない旨)の宣誓書
